| 第 1 章 総 則 |
| (名 称) |
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| 第 1 条 |
本会は全国マイ独楽工業会という。 |
| (目 的) |
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| 第 2 条 |
本会は、マイ独楽製品の技術的発展と向上をもって、国土の秩序ある開発と公共の福祉の増進に寄与し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。 |
| (事 業) |
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| 第 3 条 |
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 |
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1. マイ独楽に関する調査研究及び技術開発。
2. マイ独楽に関する試験研究の推進。
3. マイ独楽の設計施工に関する規定の整備。
4. マイ独楽の宣伝及び普及。
5. マイ独楽を普及させるための資料の収集及び公開、講習会、研修会の 開催。
6. 関係官公庁、公共団体その他の関係方面に対するPR活動。
7. 関係団体との連絡協調。
8. その他本会の目的達成に必要な事業。 |
| (事務所) |
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| 第 4 条 |
本会の事務所は、株式会社マイコマセブンに置く。 |
| (支部) |
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| 第 5 条 |
本会に支部を置くことができる。 |
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支部に関する規約は別に定める。 |
| 第 2 章 会 員 |
| (構 成) |
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| 第 6 条 |
本会の会員の構成は、次のとおりとする。 |
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1.正会員及び準会員 |
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本会の主旨に賛同し、且つ第3条の目的に利害を有する事業を営む個人、法人及びその他の団体とする。 |
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2.賛助会員 |
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広く本会の主旨に賛同する個人、法人及びその他の団体とする。 |
| (入 会) |
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| 第 7 条 |
本会の会員になろうとする者は、所定の申込書及び資料を提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
| (入会金) |
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| 第 8 条 |
前条により入会を承認された者は、別に定められた入会金を納めなければならない。
但し、既納された入会金は、理由の如何を問わず返還しない。 |
| (会 費) |
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| 第 9 条 |
会員は、別に定められた会費を納めなければならない。
但し、既納された会費、理由の如何を問わず返還しない。 |
| (会員の資格喪失) |
| 第 10 条 |
会員は次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。 |
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1. 本人より、書面による退会の申し出があったとき。
但し、脱会のときは、会費の支払等、本会に対する義務を果さねばならない。
2. 本会の会員としての義務に違反したとき。
3. 本会の名誉を傷つけ、又、本会の目的に反する行為のあったとき。
4. 本会規定の会費を滞納したとき。 |
| 第 3 章 役 員 |
| (役 員) |
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| 第 11 条 |
本会に次の役目を置く。 |
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会 長 1名
副会長 1名
理 事(会計幹事含む)若干名
監 事 1名 |
| (選 任) |
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| 第 12 条 |
1. 理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
2 .会長、副会長は、理事の互選によって定める。 |
| (会長等の職務) |
| 第 13 条 |
1. 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、その職務を代行する。
3. 理事は、理事会を組織し、会務の執行を決定する。
4. 監事は、会務及び会計を監査する。 |
| (任 期) |
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| 第 14 条 |
1. 理事及び監事の任期は2年とする。
但し、再任は妨げない。
2. 補欠のため就任した役目の任期は、前任者の在任期間とする。 |
| (顧問及び相談役) |
| 第 15 条 |
本会に顧問及び相談役を置くことができる。 |
| 第 4 章 会 議 |
| (種 類) |
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| 第 16 条 |
本会の会議は、総会及び理事会とする。 |
| (招 集) |
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| 第 17 条 |
会議は、会長がこれを招集する。
会長事故あるときは、副会長が招集する。 |
| (開 催) |
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| 第 18 条 |
1. 総会は、これを通常総会及び臨時総会の2種に分ける。
2. 通常総会は、毎年5月開催とし、臨時総会及び理事会は、随時必要なときに、これを開催する。 |
| (議 長) |
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| 第 19 条 |
会議の議長は、会長がこれにあたる。 |
| (定足数) |
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| 第 20 条 |
会議は、その会議を構成する会員、理事の過半数の出席(委任状含む)を必要とする。 |
| (議 決) |
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| 第 21 条 |
議事は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。 |
| (会議に付すべき事項) |
| 第 22 条 |
次に掲げる事項は総会に付議する。 |
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1. 事業計画及び事業報告の承認
2. 予算及び決算の承認
3. 役員の選任
4. その他会長が付議した事項 |
| 第 23 条 |
次に掲げる事項は理事会に付議する。 |
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1. 事業計画に関する議案
2. 予算及び決算に関する議案
3. 会則の変更に関する議案
4. 諸規定の制定及び改廃
5. その他会長が付議した事項 |
| 第 5 章 委員会の構成 |
| 第 24 条 |
本会は、第3条の事業を行うに必要な委員会、分科会を設けることができる。 |
| 第 6 章 会 計 |
| (会計年度) |
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| 第 25 条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までの期間とする。 |
| (経費の支弁) |
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| 第 26 条 |
本会の経費は、次に掲げるものをもって、これを充てる。 |
| 1. 正会員と準会員会費 |
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1)正会員 |
①. 入 会 金 50,000円
②. 年 会 費 180,000円
③. その他
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2)準会員 |
①. 入 会 金 50,000円
②. 年 会 費 90,000円
③. その他
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但し、事業実施その他のために、特別の費用を必要とするときは、理事会の決定により、臨時会費又は、分担金等の拠出を会員に求めることができる。
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| 2. 賛助会員会費 年会費 60,000円とする。 |
| 第 7 章 会則の変更 |
| (会則の変更) |
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| 第 27 条 |
この会則は、総会において、出席会員(委任状含む)の3分の2以上の同意を得て、これを変更することができる。 |
| 第 28 条 |
この会則は、昭和60年6月4日より制定し、平成20年6月20日の第24回通常総会により改定して、平成20年4月1日より発効する。 |
| (別 則) |
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| 第 29 条 |
この会則に定めるもののほか、この会則の実施について必要な事項は別則で定める。 |
| 別 則 |
第 1 条 会則第5条の支部構成及び運営等は別に定める支部運営要網による。
第 2 条 会則第8条の入会金は、50,000円とし、入会と同時に納めるものとする。
第 3 条 会則第9条の会費は、年額正会員180,000円、準会員90,000円とし、毎年5月に納付するものとする。
第 4 条 会則第24条の委員会、分科会の構成及び運営等は別に定める委員会、分科会運営要網による。 |