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役員組織事業の概要工業会会則 実施権取得・入会金の費用基準規則ご案内図
 
 工業会会則
 
第 1 章    総    則
(名 称)
第 1 条 本会は全国マイ独楽工業会という。
(目 的)
第 2 条  本会は、マイ独楽製品の技術的発展と向上をもって、国土の秩序ある開発と公共の福祉の増進に寄与し、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(事 業)  
第 3 条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. マイ独楽に関する調査研究及び技術開発。
2. マイ独楽に関する試験研究の推進。
3. マイ独楽の設計施工に関する規定の整備。
4. マイ独楽の宣伝及び普及。
5. マイ独楽を普及させるための資料の収集及び公開、講習会、研修会の   開催。
6. 関係官公庁、公共団体その他の関係方面に対するPR活動。
7. 関係団体との連絡協調。
8. その他本会の目的達成に必要な事業。
(事務所)  
第 4 条 本会の事務所は、株式会社マイコマセブンに置く。
(支部)
第 5 条  本会に支部を置くことができる。
支部に関する規約は別に定める。
第 2 章    会    員
(構 成)
第 6 条 本会の会員の構成は、次のとおりとする。
1.正会員及び準会員
本会の主旨に賛同し、且つ第3条の目的に利害を有する事業を営む個人、法人及びその他の団体とする。
2.賛助会員
広く本会の主旨に賛同する個人、法人及びその他の団体とする。
(入 会)
第 7 条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込書及び資料を提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金)
第 8 条 前条により入会を承認された者は、別に定められた入会金を納めなければならない。
但し、既納された入会金は、理由の如何を問わず返還しない。
(会 費) 
第 9 条 会員は、別に定められた会費を納めなければならない。
但し、既納された会費、理由の如何を問わず返還しない。
(会員の資格喪失)
第 10 条  会員は次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。
1. 本人より、書面による退会の申し出があったとき。
但し、脱会のときは、会費の支払等、本会に対する義務を果さねばならない。
2. 本会の会員としての義務に違反したとき。
3. 本会の名誉を傷つけ、又、本会の目的に反する行為のあったとき。
4. 本会規定の会費を滞納したとき。
第 3 章    役    員
(役 員)
第 11 条  本会に次の役目を置く。
会 長        1名
副会長        1名
理 事(会計幹事含む)若干名
監 事        1名
(選 任)
第 12 条 1. 理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
2 .会長、副会長は、理事の互選によって定める。
(会長等の職務)
第 13 条 1. 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、その職務を代行する。
3. 理事は、理事会を組織し、会務の執行を決定する。
4. 監事は、会務及び会計を監査する。
(任 期)
第 14 条  1. 理事及び監事の任期は2年とする。
但し、再任は妨げない。
2. 補欠のため就任した役目の任期は、前任者の在任期間とする。
(顧問及び相談役)
第 15 条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
第 4 章    会    議
(種 類)
第 16 条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
(招 集)
第 17 条 会議は、会長がこれを招集する。
会長事故あるときは、副会長が招集する。
(開 催)
第 18 条  1. 総会は、これを通常総会及び臨時総会の2種に分ける。
2. 通常総会は、毎年5月開催とし、臨時総会及び理事会は、随時必要なときに、これを開催する。
(議 長)
第 19 条 会議の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第 20 条 会議は、その会議を構成する会員、理事の過半数の出席(委任状含む)を必要とする。
(議 決)
第 21 条 議事は、出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
(会議に付すべき事項)
第 22 条 次に掲げる事項は総会に付議する。
1. 事業計画及び事業報告の承認
2. 予算及び決算の承認
3. 役員の選任
4. その他会長が付議した事項 
第 23 条  次に掲げる事項は理事会に付議する。
1. 事業計画に関する議案
2. 予算及び決算に関する議案
3. 会則の変更に関する議案
4. 諸規定の制定及び改廃
5. その他会長が付議した事項
第 5 章  委員会の構成
第 24 条 本会は、第3条の事業を行うに必要な委員会、分科会を設けることができる。
第 6 章    会    計
(会計年度)
第 25 条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までの期間とする。
(経費の支弁)
第 26 条 本会の経費は、次に掲げるものをもって、これを充てる。
1. 正会員と準会員会費
1)正会員 ①. 入 会 金      50,000円
②. 年 会 費      180,000円 
③. その他
2)準会員 ①. 入 会 金      50,000円
②. 年 会 費      90,000円 
③. その他
但し、事業実施その他のために、特別の費用を必要とするときは、理事会の決定により、臨時会費又は、分担金等の拠出を会員に求めることができる。
2. 賛助会員会費    年会費     60,000円とする。
第 7 章   会則の変更
(会則の変更)
第 27 条 この会則は、総会において、出席会員(委任状含む)の3分の2以上の同意を得て、これを変更することができる。
第 28 条 この会則は、昭和60年6月4日より制定し、平成20年6月20日の第24回通常総会により改定して、平成20年4月1日より発効する。
(別 則)
第 29 条  この会則に定めるもののほか、この会則の実施について必要な事項は別則で定める。
別       則
第 1 条 会則第5条の支部構成及び運営等は別に定める支部運営要網による。
第 2 条 会則第8条の入会金は、50,000円とし、入会と同時に納めるものとする。
第 3 条 会則第9条の会費は、年額正会員180,000円、準会員90,000円とし、毎年5月に納付するものとする。
第 4 条 会則第24条の委員会、分科会の構成及び運営等は別に定める委員会、分科会運営要網による。